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もし、医療費が高額になったら・・・
このような場合、家計における医療費の負担軽減のため、一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合は、超えた部分を払戻すという「高額療養費制度」というものがあります。
高額療養費は請求により給付されるもので、払戻しが受けられるのは診療月から約3ヶ月ほど後になります。
しかし、平成19年4月受診分からは、入院時においては事前に申請書を提出することにより、窓口での負担額が自己負担限度額までの負担ですむことになりました。
なお、差額ベッド代などの保険外診療や入院時食事療養費、入院時生活療養費は支給対象にはなりません。
高額療養費、かなり前に健康保険法が改正されたときに、簡単にお話もしましたがおさらいしておきましょうか。
★高額療養費とは・・・
1つの医療機関で、ひと月に支払った医療費が一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた分を返還してもらえる制度です。
という訳で、仮に医療費が月に100万円かかったとしても、自己負担限度額(70歳未満一般所得世帯の場合だと8万円強)を超える分は戻ってくるので、実質的な負担は少なくて済むという、とてもいい制度なのですが・・・
退院時に一旦は全額支払わなければいけないこと。
返還されるまでに2〜3ヶ月かかること。
申請しないと返還されないこと。
等のデメリットもあります。
というのが、高額療養費の大まかな制度内容です。
で、今年の4月(平成19年)からこのデメリット部分を改善すべく、制度の改正がありました。
これにより、退院時に全額支払う→申請→2〜3ヶ月後に返還という流れだったのが、退院時に自己負担限度額分を支払うだけでよくなりました。
ただ、何もせずに病院が請求時に自己負担限度額分だけを請求してくれる訳ではありません。
この適用を受けるには、まず、健康保険であれば、加入している企業の健康保険組合、社会保険事務所の保険給付課など、国民健康保険であれば、市町村の国民健康保険窓口などで、『限度額適用認定証』というのを発行してもらいます。
そして、その認定証を病院へ提出することとなります。
タイミングとしては、入院手続き時や医療費請求時になるようです。
そうすれば、支払いは限度額までということになります。
この認定証、あらかじめ作って持っておけたらいいなと思ったのですが、市町村や保険組合によって、有効期限が半年から1年、または治療期間中のみというのもあるみたいなので、やはり入院や手術することが決まってから・・・という流れになる場合が多いのかなと思います。
ちなみに、この認定証を提出できず、適用を受けれなかった場合は、以前と同じ扱いになります。
詳しい手続きなどは、市町村や保険組合によって違うみたいですので、1度ご自分の場合はどうなるか、確認しとくといざってときも安心ではないかと思います。 |
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